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2005.09.01

なかなかどうして、

連日、選挙絡みの報道の中で、必ず使われているモノに「公職選挙法」なる議題があがる。2大政党を自認する党は、公式サイトやメルマガにおいて記載(指摘され削除)するも、対峙する党からの指摘でハチャメチャ。。。

新聞紙面では、総務省の見解を紹介されていた。

総務省によると、選挙運動のインターネット利用は、公選法上明確な規定はない。同省は「HP更新やメルマガ発行は違法な文書配布にあたる」と解釈しているが、「実際に選挙違反になるかどうかは司法判断を待つしかない」との立場だ。(毎日新聞9月1日より抜粋)

ここんところ「木村 剛さん」が、自身のBLOG上で日々更新されながら問題提起されている。

特に「文書図画の頒布」について、公職選挙法の第142条が問題となってくる。また、「ブログ」が「文書図画」に相当するかどうかという根本的な問題が派生する。

うぅーん!考えちゃうよね!!

そこんとこを、広島6区から出馬兼、LD社長の堀江氏は、先月ザックリとインタビューで非常に解りやすく、且つ、各種メディア(新聞報道も含め)が触れない箇所をビンビンに突いて答えている。

このインタビューは、連日劇場化されてる堀江氏の選挙戦云々を語る類ではなく、根底な部分(彼に云わせれば、だれも口にしたがらないからするんだとの姿勢は立派だ)分かりやすく論じてるので紹介する。(途中では、彼なりのポリシーが含められているが、今回はその箇所でないことを付記しときます)

ネット使えない選挙運動「困らない」…堀江貴文氏に聞く公選法の問題

↑ 一読の価値はあると、青っちは素直に思う。 ↑

地下鉄車両内に設置されてる中吊りでは、目を覆うような見出し記事に出会し正直気分が悪い。雑誌類だけかと思えば、大手新聞社がまたも犯した行動など、一体どうしたのかと。

本来であれば、4日が投票日であったが、ここから11日までに延ばした背景によって、色んな意見があるであろうが、民意たる我々が行動とし起こす清き「1票」は、間違いなく今回の選挙で反映させるべきだ。

投稿:by 青っち 2005 09 01 11:59 午後 | 固定リンク

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